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特定原材料に『くるみ』が追加されました
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アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法の規定に基づく食品表示基準により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けています。
くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準の一部改正により、令和5年3月9日から、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました。
経過措置期間として令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。
特定原材料に準するカシューナッツについては、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、消費者庁より可能な限り表示をするよう周知依頼されています。
詳しくは次のリンク消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」からご確認ください。
(旧)特定原材料7品目 | えび・かに・卵・小麦・そば・落花生・乳 |
(新)特定原材料8品目 | えび・かに・卵・小麦・そば・落花生・乳・くるみ |